配達証明とは、郵便物を配達したという事実を記録する日本郵便のサービスです。いつ郵便物が配達されたかを証明できるため、法的な文書によく利用されます。本記事では、配達証明の詳細や、利用方法を解説しています。利用できるサービスや併用可能なオプションサービスも紹介しているので、参考にしてください。内容証明との違いも表で説明しています。
配達証明とは
配達証明とは、一般書留である郵便物を配達したことを証明する日本郵便のサービスです。
配達完了後に、「配達証明書」といわれるはがきが差出人に届きます。
なお、必ず郵便物には一般書留とする必要があり、通常の郵便物では利用できないため注意が必要です。
差出後に配達証明を請求することが可能
配達証明サービスは、一般書留郵便物の発送後1年以内であれば、差出後に証明を請求することも可能です。
その場合は、対象の郵便物を差し出した郵便局に、差出時の受領証を提示する必要があります。
再請求の手数料は、480円です。
証明できるのは配達した事実のみ
配達証明は、郵便物の受取人が誰であったかを証明するものではありません。
また、相手にどのような内容の郵便物が送られたかも、証明できません。
あくまで配達した事実を証明するだけなので、注意しましょう。
受取人を指定したい場合は、「本人限定受取」のオプションをつける必要があります。
さらに、どのような内容の郵便物が送られたかを証明したい場合は、「内容証明」のオプションをつけます。
配達証明を利用するのはどういうとき?
配達証明がよく利用されるケースは、警告書や通知書、請求書、督促状など、相手に確実に文書を届けたことを証明したいときです。
一般的には、法的な文書や行政に関する文書を届ける際によく使われます。
また、到着した日にちも証明されるため、いつ郵便物が届けられたかを明確にしたいときにも利用されます。
配達証明は怖い?
配達証明が突然送られてくると、何が送られてきたのかわからず怖いと感じる人も多くいます。
実際には裁判所からの内容証明をはじめとした重要な書類が多い傾向にありますが、単に記録をつけたいだけで重要ではないケースもあります。
そのため、配達証明が怖いものとは一概には言い切れません。
あまり怖いと思いすぎず、まずは中身を確認してみるといいでしょう。
配達証明と内容証明の違い
配達証明に似た日本郵便のサービスに、内容証明があります。
内容証明とは、いつ、どのような文書が送られたかを差出人が作成した謄本で証明するサービスです。
具体的な違いは以下の通りです。
なお、配達証明と内容証明は併用できます。
配達証明 | 内容証明 | |
証明するもの | 郵便物を配達したことを証明する | 郵便物の内容、差し出し時の情報を証明する |
加算料金 | 350円 | 480円(2枚目以降は290円増) |
利用可能なサービス | 手紙、ハガキ | 手紙 |
配達証明を送る側の場合の利用方法
配達証明を送る場合は、郵便局の窓口にて利用する旨を伝える必要があります。
また、すでに配達されている一般書留郵便物に後から配達証明をつけることも可能です。
利用方法
配達証明を利用するには、郵便物を一般書留とする必要があります。
郵便料金に加え、一般書留の料金と配達証明の料金を合わせて窓口で支払いましょう。
なお、簡易書留での利用はできません。
料金
配達証明の加算料金は、350円です。
郵便物の基本料金+一般書留の料金に、配達証明の加算料金を加えた額を支払います。
なお、25gまでの定形郵便に配達証明をつけた場合の金額は、例の通りです。
【例】定形郵便物(25gまで)の基本料金 84円+一般書留加算料金480円+配達証明加算料金350円 =914円
利用できるサービス
配達証明をつけられる郵便物は、以下の通りです。
なお、第三種郵便物・第四種郵便物は、日本郵便の承認を受けた場合のみ利用可能です。
- 第一種郵便物(手紙)
- 第二種郵便物(はがき)
- 第三種郵便物(雑誌等の定期刊行物)
- 第四種郵便物(学術刊行物等)
併用できるオプションサービス
配達証明は、以下のオプションサービスと併用できます。
用途に合わせて選んでください。
- 速達
- 配達日指定
- 代金引換
- 引受時刻証明
- 内容証明
- 本人限定受取
まとめ
配達証明は、郵便物を配達したという事実を記録するサービスです。
相手に確実に郵便物を届けたという証拠を残したいときにも、よく使われます。
また、配達証明は郵便物の内容や差し出し時の情報を証明する内容証明とは用途が異なるため、混同しないよう注意しましょう。
なお内容証明と配達証明は併用できるので、必要なときには検討してみてください。