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折り曲げ厳禁での送り方とは?手書きでも効力はある?

大切な写真やトレーディングカード、大切な証書など、配送時に折り曲げられたくない物は少なくありません。折り曲げられたくない物を送る際にはどのような方法が良いのでしょうか。

そこで今回は、封筒やレターパックなどを送る際の「折り曲げ厳禁」の表示の仕方や、折り曲げられたくないものが折り曲げられて届けられてしまった時の補償を解説します。後半では、折り曲げ厳禁の場合の梱包方法も紹介するためぜひ参考にしてください。

折り曲げ厳禁の表示の仕方

郵便物の宛名面に「折り曲げ厳禁」や「二つ折り厳禁」の記載を見ることがあります。実際に自分が郵便物を出すときに同じような文言を書いたことがある人もいるでしょう。

しかし、郵便物に対して「折り曲げ厳禁」や「二つ折り厳禁」の記載をしたからといって、必ずしも郵便物が折り曲げられなかったり二つ折りにされないというわけではありません。なぜなら、普通郵便である定形外郵便にはそのようなサービスは付帯していないからです。

しかし、郵便物に「折り曲げ厳禁」や「二つ折り厳禁」といった記載をしておくと、受け取った側は「きちんと配慮をしてくれた」と、好印象を持ってくれる可能性があります。また、配達員によっては折り曲げてポストに入れずに、玄関先に届けてくれることもあるでしょう。

そこで、以下では「封筒」「レターパック」「大きめの定形外郵便」の3つのパターンに分けて、折り曲げ厳禁表示の仕方を解説します。

封筒

封筒に「折り曲げ厳禁」や「二つ折り厳禁」を記載する場合に特に決まりはありませんが、配達員にわかりやすいよう、以下の2点を意識するといいでしょう。

  • 赤い文字でできるだけ太く記載し、線で囲む
  • 余白部分に大きく記載する

縦型の封筒であれば、住所や宛名が書かれていない左下の部分がおすすめです。また、封筒に横書きに住所や宛名を書くのであれば、封筒を3等分した場合のいちばん下にあたるスペースがいいでしょう。

レターパック

レターパックの場合は、「お届け先」や「ご依頼主」など記載する部分があらかじめ決められています。さらに、保管用のシールが貼られていたり注意書きなどもあらかじめ印刷されていたりするため、封筒よりも「折り曲げ厳禁」や「二つ折り厳禁」の記載が難しいでしょう。

レターパックの場合は「ご依頼主」の欄の下に「品名」を記載するスペースがあるため、そこに封筒と同様の方法で「折り曲げ厳禁」や「二つ折り厳禁」を記載します。あるいは、タックシールなどに同様の記載をして貼り付ける方法もおすすめです。

大きめの定形外郵便

定形外郵便は、規格内か規格外かによって規定のサイズが次のように異なります。

定形外郵便(規格内) 長辺34cm以内、短辺25cm以内、厚さ3cm以内
定形外郵便(規格外) 3辺の長さの合計が90cm以内、なおかつもっとも長い辺が60cm以内

定形外郵便の中でも規格内であればĀ4サイズ程度に収まるケースも少なくありませんが、規格外の場合は、長辺が60cmまで対応可能なため、A4サイズの2倍の大きさにあたるA3 サイズでも送ることが可能です。

このような大きめの定形外郵便で、なおかつ折り曲げ厳禁をの注意を促したい場合も、先に紹介した封筒の場合と同様に、次の2点に注意しながら余白の部分に記載をしましょう。

  • 赤い文字でできるだけ太く記載し、線で囲む
  • 余白部分に大きく記載する

また、このような大きめの定形外郵便であれば、「折り曲げ厳禁」の記載に加えて、ダンボールのような厚みのある荷物に多く使用されるような「取り扱い注意」といったシールを貼るのもひとつの方法です。

折り曲げ厳禁の荷物を扱うことが多い場合は、市販のシールを使用することで記載の手間が省くこともできるでしょう。

普通郵便に「折り曲げ厳禁」のオプションはある?

送料をできるだけ抑えたい、ポスト投函したいなどの理由から普通郵便を利用したいものの、絶対に荷物を折り曲げたくないと考える人もいるでしょう。

しかし、残念ながら普通郵便に「折り曲げ厳禁」のオプションは存在しません。利用できる方法としては「書留」です。書留であれば、万が一郵便物が折れ曲がり破損してしまった場合に、補償を受けられます。

なお、書留には「一般書留」「現金書留」「簡易書留」の3種類がありますが、折り曲げ厳禁の荷物を送る際には以下の一般書留か簡易書留のいずれかを選択することになるでしょう。

折り曲げ厳禁の効力は補償対象のもののみ

荷物に「折り曲げ厳禁」や「二つ折り厳禁」と記載することの効力は全くないとは言い切れません。少なくとも受取人には注意をして発送した意図があることを伝えることができます。

しかし、現実として「折り曲げ厳禁」や「二つ折り厳禁」といった記載は、補償対象のあるものにしか効力がないと考えておくべきでしょう。

以下では、折り曲げ厳禁のものが折り曲げられて届けられた場合に補償の対象となり得る3つの方法を紹介します。

簡易書留

簡易書留は「一般書留」「現金書留」「簡易書留」の3種類の書留の中でもっとも安く利用できるサービスで、郵便局の窓口でのみ対応しています。

簡易書留では、「書留を出した郵便局」「書留を出した時間」「書留が配達された時間」が記録され、郵便物は配達員から受取人に直接手渡しされます。受け取りには印鑑またはサインが必要です。

万が一郵便物に紛失や破損があった場合は、通常5万円まで損害賠償が受けられます。

郵便物の送料の基本料金に320円を加算することで利用できるため、荷物の価値が5万円以下の場合に適したサービスといえるでしょう。

一般書留

一般書留は、簡易書留の「書留を出した郵便局」「書留を出した時間」「書留が配達された時間」の記録に加え、「経由した郵便局」も記録されます。簡易書留と同様、郵便物は配達員から受取人に直接手渡しされ、受け取りには印鑑またはサインが必要です。

一般書留を利用して郵便物に紛失や破損があった場合は、通常10万円までの補償が受けられます。

さらに、一般書留は郵便物の送料の基本料金に435円を加算することで利用できますが、21円を支払うごとにさらに5万円ずつ、最大500万円まで損害補償額の増額が可能です。

荷物の価値が5万円以上する場合は、一般書留を利用し、必要に応じて料金を加算し、損害補償額を増額するといいでしょう。

ゆうパック

ゆうパックは、荷物の縦・横・高さの合計が170cm以下、重さ25kgまでのものを対象とした日本郵便の配送サービスです。荷物のサイズの合計が170cm以下であるため、重量が25kg以内であれば、折れ曲がりやすい板状のものなども送ることが可能です。

ゆうパックの運賃はサイズと宛先別で異なりますが、損害賠償制度は最高30万円までです。

30万円以上の価値がある荷物を送る場合には「セキュリティサービス」を利用することもできます。セキュリティサービスは運賃に380円を加算することで、原則として差出しの際に申し出のあった損害賠償額の範囲内で実損額が賠償されます。なお、差出しの際に申し出できる損害賠償額は50万円までで、内容品の時価を超える申し出はできません。

折り曲げ厳禁の場合の梱包方法

折り曲げ厳禁の場合の荷物を送る場合の代表的な方法としては以下が挙げられます。

  • 厚紙やダンボールで内容物を挟んだ状態で封筒やダンボールに入れる
  • 内容物をビニール袋に入れ、マスキングテープで台紙に固定し、さらに台紙を重ねて固定する
  • 硬質ケースを使う

そして、これらに加えてここまで紹介してきた「折り曲げ厳禁」や「二つ折り厳禁」の記載やシールを使用するとより効果的です。

これらの方法を行ったにも関わらず折り曲げられた状態が荷物で届くことはそう多くはないでしょう。ただし、意図的ではなくとも配送中に荷物が揺れることなどによって降り曲がってしまう可能性はあります。どうしても心配な場合は、やはり補償のある配送方法を利用することをおすすめします。

まとめ

折り曲げたくない荷物を送る際、「折り曲げ厳禁」や「二つ折り厳禁」といった記載やシールを貼付しておくことは、受取人に安心感や信頼感を与えるだけではなく、荷物が折れ曲がるリスクを低減できる可能性があります。

ただし、基本的にそれらの記載やシールによって確実に折り曲げが防げる補償はなく、必ず折り曲げを避けたい場合には万が一折れ曲がった際に補償が受けられる方法を選ぶべきです。

補償サービスをつけずに、できるだけ低コストで荷物を折り曲げずに送りたい場合には、今回紹介したようなダンボールをはじめ、厚紙封筒やメール便ケースを使った配送方法もおすすめです。
「ダンボールワン」の公式サイト では、ダンボールだけではなく、様々な梱包用品や封筒、テープ、シールなども扱っています。梱包のことでお悩みの際はぜひ当サイトをチェックしてみてください。

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