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信書とは?適切な郵送方法を知らないと違反に!
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信書とは?適切な郵送方法を知らないと違反に!

日本郵便や佐川急便、ヤマト運輸など発送方法には様々な種類がありますが、送るものによっては発送方法が決められているものもあります。

その代表的な例として挙げられるものが「信書」です。信書は、規定以外の方法で送った場合、罰せられることもあるため注意しなければいけません。

そこで今回は、信書の内容や信書の配送方法などをわかりやすく解説します。

信書とは

信書とは、「特定の受取人に対し、差出人の意思を表示し、又は事実を通知する文書」として郵便法第4条第2項に定められています。

ここでいう「特定の受取人」とは、差出人が意思の表示や事実の通知を受け取る人として指定した人のことで、個人のみならず法人や法人格ではない組合や団体なども含まれます。

また、「意思を表示し、又は事実を通知する」とは、差出人の考えや、現実に起こったことや存在する事象などの事実を伝えることです。

「文書」とは、人の近くによって認識できる情報、つまり、文字や記号、符号などが記載された紙をはじめとするその他の有体物のことです。

信書を不適切な方法で送ってしまった場合は罰則の対象となります。郵便法第76条によると、信書を不適切な方法で送付した場合は3年以下の懲役または360万円以下の罰金が課されると定められています。

信書に該当するもの・しないもの

信書は不適切な方法で送ると罰則の対象になるため、配送方法には注意が必要です。

そこで、ここからは信書に該当するものとしないものの例を紹介します。

信書に該当する

信書に該当するかどうかは、そこに記載されている情報をそのまま人の知覚で認識できるかできないかや、受取人を特定しているかどうかがポイントになるといえるでしょう。

信書に該当するものの一例としては以下のものが挙げられます。

  • 書状
  • 請求書類(領収書、納品書、見積書、願書、申込書、契約書、承諾書、診療報酬明細書、注文書、確定申告書など)
  • 会議招集通知の類(業務報告書、結婚式の招待状など)
  • 許可書類(免許証、認定書、表彰状など)
  • 証明書類(印鑑証明書、戸籍謄本、住民書の写し、納税証明書、健康保険証、登記簿謄本、履歴書、車検証、給与支払明細書、保険証券、健康診断結果通知書、調査報告書など)
  • ダイレクトメール(文書自体に受取人の氏名や名称が記載されている文書)

より詳細な例に関しては、総務省の「信書のガイドライン」よりご確認ください。

信書に該当しない

信書に該当するものとは反対に、信書に該当しないものは、そこに記載されている情報をそのまま人の知覚で認識できないものや、受取人を特定していないものであるかどうかがポイントとなるでしょう。

信書に該当しないものの一例としては以下のものが挙げられます。

  • 書籍類(新聞、雑誌、解放、手帳、カレンダー、ポスター、講演会での配布資料、研究論文、卒業論文、作文、図面、裁判記録など
  • カタログ(街頭や店舗での配布や新聞折り込みを前提と作成されたチラシ、パンフレット、リーフレットなど)
  • 小切手類(株券、手形、為替証書など)
  • プリペイドカード類(商品券、図書券、プリントアウトされた電子チケットなど)
  • 乗車券類(定期券、航空券、入場券など)
  • クレジットカード類(キャッシュカード、ローンカードなど)
  • 会員カード類(入会証、ポイントカード、マイレージカードなど)
  • ダイレクトメール(街頭や店舗での配布や新聞折り込みを前提と作成されたチラシ、パンフレット、リーフレットなど)
  • その他(説明書類、求人票、配送伝票、名刺、パスポート、振込用紙、ナンバープレートなど)

こちらも、より詳しい例に関しては、総務省の「信書のガイドライン」よりご確認ください。

信書の配送方法

信書は、法令で定められた方法で配送する必要があり、現在信書を送ることができるのは
日本郵便と国が許可した特定信書便事業者のみです。

特定信書便事業者は総務省の「信書便事業者一覧」より確認できます。ここでは、日本郵便に加え、代表的な信書便事業者である佐川急便、ヤマト運輸によるそれぞれの配送方法を解説します。

日本郵便

日本郵便では、次のサービスを使って信書を配送できます。

  • 手紙
  • はがき
  • レターパック

例えばレターパックに収まらない厚みがあるような信書で、これらのサービスが利用できない場合は、特定信書便事業者を利用することになるでしょう。

佐川急便

佐川急便では「飛脚特定信書便」という名称で信書を配送するサービスを行っています。

差出人と受取人ともに個人と法人を対象としており、サービスエリアは全国です。航空機を利用し、「信書便物」を特定のサービスによって北海道から沖縄まで、翌日に届けることも可能です。

なお、取り扱いサイズは次の通りです。

サービス名 重量 3辺合計
飛脚特定信書便【1号】 4kg超30kg以内 73cm超160cm以内
飛脚特定信書便【3号】 30kg以内 160cm以内

料金の支払い方法は、元払い(現金・QRコード決済・売掛)、着払い(現金・QRコード決済・売掛)が可能で、料金は佐川急便の飛脚特定信書便料金一覧「通常配達」「翌日時間指定配達」から確認できます。
その他詳しいサービス概要は佐川急便公式サイトの「飛脚特定信書便」のページよりご確認ください。

ヤマト運輸

ヤマト運輸では、信書を発送できるサービスはありません。ただし、次の品目にあたるものに関しては、宅急便として発送できるサイズ(縦・横・高さの合計200cm以内、重さ30kg)以内かつダンボールなど輸送に適した梱包がされていれば発送が可能です。

  • 請求書
  • 納品書
  • 領収書
  • 見積書
  • 注文書
  • 依頼書
  • 承諾書
  • 照会書
  • 回答書

なお、これらは荷物として送るものに添えることが必要な添え状か送り状であり、さらに封がされていないことが配送可能な条件となっています。

ヤマト運輸では、かつて「クロネコメール便」と呼ばれるサービスが提供されていましたが、信書の定義がわかりにくいことや、利用者が信書を送ることによって罪に問われるリスクがあることからサービスが廃止されました。

信書かどうか迷った場合

総務省の「信書のガイドライン」を見ても信書かどうか判断がつかないことや、送付方法が違法にならないか不安になることもあるでしょう。そのような場合は、事前に最寄りの郵便局に送付するものを提示し、相談することをおすすめします。

特に一度に大量に送付をする予定がある場合、信書になるか、信書にならないかによって送付方法を大幅に変更しなければならないため、できるだけ早めに相談をしましょう。

まとめ

信書であるにも関わらず適切な方法で送付を行わなかった場合、意図せずとも違法になる可能性があります。送付したいものがある際は、その都度、総務省の「信書のガイドライン」を確認し適切に信書であるか否かの判断をしましょう。また、自身で判断ができない場合は最寄りの郵便局に確認することをおすすめします。

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